お米とお酒、北海道米のことなら谷地元商店

平成21年1月9日に、法律が改正され、お米の正しい情報表記が義務づけられるようになりました。
これはインターネットの普及や、直接農家からお米を仕入れる事がたやすくなった事が原因といわれています。公的な検査を受けないお米が当たり前のように乱売され、実際に食べているお米が、袋に書かれている表示(例えばブレンドの比率など)と、おおきく違っていたり、あるいは商品名と全く違うものが入っていたり・・・。
そこで、消費者を守るために食糧庁より法律が改正されたのです、そして今では

お米には一括表示欄というものがついています

表示内容は次の通りです。正しい一括表示を覚えましょう。

  1. 産地
  2. 品種
  3. 産年
  4. 精米年月日
  5. 販売者

お米を購入前に一括表示をまずチェック!


さらに、ブレンド米にも表示が義務づけされました

①原料の使用割合が5割以上の場合は、その産地・品種名の明記と「ブレンド」の文字を他の文字と同等以上の大きさで表示。
②原料の使用割合が5割未満の場合は、その「使用割合」を産地・品種名の文字と同等以上の大きさで表示。


もしも食卓に並ぶお米の表記がこんな表記だったらどうしますか?


このシールが例えば○○県コシヒカリの米袋に貼っていても、それが本当に○○県コシヒカリかどうかはわからないということなんです。
さらに、精米年月日は新しくても、この玄米が生産されたのが大げさに言って5年前だったとしても、これではわかりません。
もちろんしっかりしたところはかならず貼っていますので、キチンとお米を審査してみましょう。

文字の大きさや比率が極端に違うケース

こんな風に、文字の大きさを変えて、消費者を惑わしてもいけません。
これが○○県△△ひかりという商品に貼られていることだってあります。

ところがこの表示に関して「今となっては笑い事」なんていう話ではないところが怖いところです。

実は今でもまだまだあります

事実こういった表示の無いお米も流通しているのが現状です。
皆様も、一度お買い物をするときに「お米」を審査してみてくださいね。


▽表記について
▼特別栽培米について
▼品質について